5・6病棟の掲示事項

厚生労働省告示第72号に基づく「厚生労働大臣の定める掲示事項」は下記の通りです

 

【入院基本料に関する事項】

1・ 当院の介護療養病棟(5・6階病棟)では、1日5人以上の看護職員(看護師及び准看護師)と5人以上の看護補助者が勤務しています。

   なお、時間帯の配置は次のとおりです。

 ①8時45分から17時00分まで、看護職員及び看護補助者1人あたりの受け持ち数は9人以内です。

 ②17時00分から翌日8時45分までは、看護職員1人あたりの受け持ち数は12人以内です。

 

2・ 当院は、入院時食事療養(1)及び特別管理の届出に係わる食事を提供しています。

   特別管理による食事の提供では管理栄養士によって管理された食事が適時(夕食については18時以降)適温で提供されます。

【基本診療に関する事項】

 当院は次の施設基準に適合している旨の届出を行っています。

  1. 療養病棟入院基本料2
  2. 療養病棟療養環境加算1
  3. 電子化加算
  4. 入院時食事療養費(1)

 【特掲診療科に関する事項】

 当院は次の施設基準に適合している旨の届出を行っています。

  1. 薬剤管理指導料
  2. 脳血管疾患等リハビリテーション(Ⅱ)
  3. 運動器リハビリテーション(Ⅰ)
  4. 呼吸器リハビリテーション(Ⅰ)

 

【保険外負担に関する事項】

 当院は、以下の事項について、その使用に応じた実費の負担をお願いしています。

理髪代 業者実施 2,000円 オムツ代 1枚50・70・100・180円
洗濯代 料金は各病棟に配布 コールドロッカー 1日 150円
電気使用料 1日 30円 バスタオルセット 1回 200円
貸病衣代 1日 70円 シャンプーセット 1回 30円
診断書料 1通 5,000円~10,000円      

 

【特定療養費に関する事項】

 入院期間が180日を超える入院:入院医療の必要性が低い患者さんの事情により180日を超えて入院(難病患者入院診療加算を算定する患者を除く)する患者さんについては、180日を超えた日以降の入院料およびその療養に伴う看護に係る料金として、180日を超えた日以降の入院に係る厚生労働大臣が定める点数に100分の15を乗じた点数につき1点を10円とした額に、100分の105を乗じて得た額を徴収いたします。

詳しくは医療介護相談室におたずねください。